富士商会はお客様に安心してご利用いただけるような体制で環境にも配慮した事業活動を行なっております。
その他についてのご質問とその回答
マニフェストの発行や、許認可などに関する疑問にお答えしております。
ここに掲載されていない質問やご不明点などございましたら、お気軽にお問い合せ下さい。
古物商は取得していません。古紙は、リサイクルしない場合、製本業・新聞業・出版業などでは産業廃棄物扱い(もしくは一般廃棄物扱い)です。ただし、リサイクルできる場合は、廃棄物の規定に含まれません。古物商許可証が必要なものは、有価物である場合です。質屋のブランド品、ゲーム屋の中古ゲームソフト、金券ショップの有価証券などが該当します。当社において、有価物は取引していませんので古物商は不要となっています。
当社のドライバーは全員取得しています。
取得しています。収集運搬のみの取得で、当社での処理はしておりません。
古紙に関しては、専ら再生利用の目的となる廃棄物「古紙・くず鉄・空き瓶類・古繊維」は、
【昭和46年10月16日環整43号厚生省環境衛生局通知】(環境省)によって産業廃棄物とは別途に定められております。
現在、産業廃棄物収集運搬業の免許は取得していますが、その業務は行なっておりません。
ご心配でしたら、希望される方に製紙原料直納組合による、再生資源化証明書を発行致します。また、機密処理の場合には製紙メーカーとの日程が合えばリサイクル(溶解工程)に立ち会うことも可能です。(詳しくはお問い合わせください)
品物にもよりますが、リサイクル証明や機密処理証明(溶解証明)など発行できるものもあります。
定期回収も行っています。品物・量などにより、料金が変わりますので、お気軽にお問い合わせ
ください。
紙は長期保管で水分が多くなると腐敗して悪臭などの問題がでますので、基本的には1ヶ月位でリサイクルしています。